2019-04-10 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第10号
ただいま御紹介のございました国税徴収法精解におけます我妻栄会長の序文の内容については、私どもも承知しているところでございます。
ただいま御紹介のございました国税徴収法精解におけます我妻栄会長の序文の内容については、私どもも承知しているところでございます。
一九五九年に現行の国税徴収法が制定された当時、租税徴収制度調査会の我妻栄会長は次のように述べております。 私債権が他の債権に優先する効力を与えられる場合には、法律にその要件が極めて正確に定められている。また、その執行のために認められる強制力については極めて慎重な規定がある。
昭和三十四年十二月十二日、当時の原子力災害補償専門部会長の我妻栄会長の名前で出た答申の文書でございまして、多くの議員の皆様のお目に既に触れている資料だと思います。 この中で、大事なことは、一ページ目に、下の方に、下線部分は私の方で引いた線ですけれども、国家補償という言葉が出てまいります。政府が補償を行う、被害者の保護に欠けるところがないようにしなければならないと。